暮らしの相談
遺言・相続
遺言書を作りたい
通常、遺言には、本人を筆者とする「自筆証書遺言」、公証人を筆者とする「公正証書遺言」、筆者の不特定の「秘密証書遺言」の3種類があります。行政書士は、これら全ての遺言書作成の支援(「公正証書遺言」では証人等、「秘密証書遺言」ではその作成等を含む)を行います。
相続手続きをしたい
遺産相続においては、法的紛争段階にある事案や、税務・登記申請業務に関するものを除き、遺産分割協議書(※)や相続人関係説明図等の書類作成を中心に、その前提となる諸々の調査も含め、お引き受けします。
※ 遺産分割協議書とは、遺産の調査と相続人の確定後に相続人間で行われた遺産分割協議で取り決めた内容を書面にしたもの。
契約書を作成したい
保証契約や定期建物賃貸借契約は、契約書なしでは契約が成立しませんが、契約書について特に法律に定めのない契約については、当事者が合意すれば契約は成立します。しかし、たとえ契約書なしに成立する契約であっても、契約書を作成することをお勧めします。なぜなら、契約内容を明確に書面にすることで、契約に関するトラブル発生を避けることでき、後々の紛争予防になるからです。
行政書士は、これら契約書類の作成や、発生したトラブルについて協議が整っている場合には、「合意書」「示談書」等の作成も行います。
自動車登録
新車を購入したとき、中古車を購入又は譲り受けるなど保有者の変更があったとき、 自動車の使用の位置を変更したときなど、車庫証明が必要となります。また、マイカーや社有車の購入・保有にあたっては、ナンバー変更・名義変更等の自動車登録申請が必要です。地域によって車庫証明が必要で、平日に警察署へ2度以上行く必要があります。
行政書士は、このような自動車に関連する各種申請手続きを行います。
日本国籍を取得したい
日本に長年住んでいたり、日本人と結婚したりして日本の国籍取得を希望する人が増えてきています。外国人が日本国籍の取得を希望する意思表示を行い、国が許可を与えることで、 日本国民としての地位と資格を創設することを帰化といいます。 具体的には、外国人が法務局に帰化許可申請を行い、法務大臣が帰化の許否を決定します。 帰化申請の条件や、申請する場合の書類等についても、行政書士はご相談にお答えし、申請のお手伝いをいたします。
また、両親が結婚していない場合でも日本人の父から「認知」された20才未満の人は「国籍取得の届出」をすることによって日本国籍を取得することができますので、行政書士にご相談ください。
土地活用について相談したい
例えば、自分の畑に家を建てたい。そのような場合、農地転用の許可申請をする必要があります。
農地転用とは、農地を農地以外のものにすることで、具体的には、住宅地・工場用地・道路・駐車場・資材置場等にする場合があります。また、農地の売買をする場合にも許可が必要であり、行政書士は、これらの手続を一貫して行います。
その他、「開発行為許可申請手続」「里道・水路の用途廃止及び売払い手続」「官民境界確定申請手続」など、行政書士は、多くの土地等に関連する各種申請手続を行います。
内容証明
内容証明とは、同文の郵便物3通を作成し、相手方、郵便局、差出人がそれぞれ1通所持するものです。そして、郵便局が、何年何月何日に誰から誰あてに、どのような文書が差し出されたかを証明するもので、後々のトラブル防止、契約後のクーリングオフ等には有効な手段です。
この内容証明郵便の作成には、一定のルールがあります。行政書士は依頼者の意思に基づき、文書作成の代理人として法的効力が生じる書面にとりまとめ、内容証明郵便として作成いたします。(ただし、法的紛争段階にある事案に係わるものを除きます。)
ビジネスの相談
外国人の雇用手続・ビザの申請
外国人を雇用するには、入国管理局への申請手続が必要になります。原則として、在留を希望する外国人が自ら各地方入国管理局に出頭しなければなりません。
また、外国人が日本で生活するには、日本人とは異なる様々な行政上の手続きが必要です。 たとえば、日本から外国に行って戻って来る際にも、原則として、入国管理局の許可が必要です。 さらに、多くの外国人は個別の在留資格の在留期限までの日本滞在を認められているに過ぎず、 在留期限を超えて日本で生活するためには、在留資格の更新や変更の手続きを経ることが必要となります。
そこで、「申請取次行政書士」の出番です。申請取次行政書士とは、出入国管理に関する一定の研修を受け、入国管理局により承認を受けた行政書士で、申請人に代わって申請書等を提出することが認められた行政書士です。申請取次行政書士は、 入管に対して申請をされる外国人に代わって申請書等を提出することができますので、 ご本人は入管に足を運ばなくても必要な手続きが進められます。したがって、申請取次行政書士に申請依頼をすると、申請人本人は入国管理局への出頭が免除されるので、仕事や学業に専念することが可能となります。
- 在留資格認定証明書交付申請(招聘手続)
- 在留期間更新許可申請
- 在留資格変更許可申請
- 永住許可申請
- 再入国許可申請(海外旅行・一時帰国等)
- 資格外活動許可申請(学生アルバイト等)
- 就労資格証明書交付申請(転職等)
法人を設立したい
行政書士は、株式会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人、組合等の法人の設立手続とその代理(登記申請手続を除く)及び事業運営の支援を行います。また、行政書士用の電子証明書を使用し、電子定款の作成代理業務を行うことが法務省より認められております(平成17年法務省告示第292号)。
なお、この電子文書による会社定款によれば、4万円分の印紙代が不要となります。
行政書士は、法人の機関設計のご相談や以下の定款変更に必要な議事録、変更後の定款も作成します。
- 株券発行の廃止
- 取締役会設置会社の廃止
- 監査役設置会社の廃止
- 役員の任期延長 等
また、行政書士は、会計記帳業務、融資申込や各種助成金、補助金等の申請手続も支援いたします。
許認可申請
行政書士は官公署に提出する書類の作成や、これらを官公署に提出する手続きについて代理することを業としています。その書類のほとんどは許認可に関するものです。
例えば、一定規模以上の建設業を行う場合には、都道府県知事あるいは国土交通大臣の許可が必要です。行政書士は、建設業許可の要否や許可条件を満たしているかの判断をし、必要な書類の作成及び代理申請を行います。また、建設業に関連する以下の各種申請も行います。
- 経営状況分析申請
- 経営規模等評価申請
- 入札参加資格登録申請
- 宅地建物取引業免許申請
- 建築士事務所登録申請
- 登録電気工事業者登録申請
- 解体工事業登録申請
この他、行政書士は他の法律において制限されているものを除き、許認可申請手続きを行うことができます。例えば、バス・タクシー・トラック等の運送業を始めるために必要な許可申請書の作成、産廃処理業の許可申請、飲食店営業許可申請手続、風俗営業許可申請手続など、煩雑な手続を必要とする許可申請、更新等のお手伝いをします。
中小企業支援
行政書士業務は、官公署提出書類、権利義務・事実証明に関する書類の作成を通して、依頼者の求めに応じ、事業関連法令の側面から経営・事業活動全般について助言、提案を行っておりいわゆるコンサルティングの一面を有しています。
特に、国・自治体の中小企業施策に対応して、企業の経営・事業に関するアドバイザーとしての役割を担い、以下のような中小企業支援業務を行っております。
- 知的資産経営導入支援、同報告書の作成支援
- 事業承継支援、確定申請・認定申請書作成 等
- 企業再生支援、企業再生特例認定申請 等
- 経営革新計画承認申請、農業経営改善計画認定申請 等
- 農商工連携事業計画認定申請、地域資源活用事業計画認定申請、商店街活性化事業計画認定申請、ソーシャルビジネス、コミュニティビジネス支援 等
- 起業・事業支援公的融資申込、補助金・助成金事業者申請
行政書士は、中小企業の経営を支援する外部専門家として、知的資産経営導入と知的資産経営報告書の作成をサポートします。
知的財産権
著作権は、特許権や商標権と異なり出願・登録することなく著作物の創作によって自然に発生しますが、著作権譲渡の際の対抗要件を備えるためなどのため、登録制度が、著作権法上用意されています。そして、この著作権の登録業務は、行政書士の専管業務となっています。
著作物には、小説、論文、音楽、映画、写真、プログラム等が該当します。例えば、皆さんのホームページも著作物なのです。
著作権を移転する際、文化庁に登録することで第三者に対して、自己が権利者であることを主張できるようになります。また、著作権、特許権、商標権などの売買、ライセンス契約、コンサルティング等の業務も行政書士により対応できます。
また、特許権、商標権等の移転登録、実施権の登録も可能です。特に、特許権、商標権等の産業財産権の移転は、登録しないと移転の効力は発生しませんので、注意が必要です。以上のような知的財産権は、中小企業の「知的資産経営」の中核となります。
電子申請
国や地方自治体による「電子政府・電子自治体」への取り組みが進むにつれ、申請・届出などの行政手続きが、自宅やオフィスのパソコンから、インターネット経由で行えるようになってきています。
行政書士は、従来からある窓口申請に加えて、下記のような電子定款認証・特殊車両通行許可などの各種電子申請、入札参加資格申請などの電子調達関連諸手続きを行います。面倒なパソコンの設定についても、行政書士にご相談ください。
- 電子定款作成代理・嘱託代理などの電子公証手続(法務省)
- 入札参加資格審査申請代理(国、地方自治体)
- 特殊車両通行許可申請代理(国土交通省)※平成24年5月23日より電子証明書は不要となっています。
- 自動車保有関係手続代理(OSS:ワンストップサービス)(国土交通省)